きゃろたんぬの小窓

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「先生と生徒の恋愛は、なぜしてはいけないか」法律を交えて説明してみた

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こんにちは、商業科の教員免許を持っています和歌山ブロガーきゃろたまです。
(有効期限の10年切れちゃいましたけどね。)

フランス大統領にマクロンさんが当選しました。
妻は25歳年上の恩師であるブリジットさん。

もちろんツイッターでは先生と生徒の恋愛、年の差婚の賛否をめぐってお祭りの様相を帯びてきました。

 

さて、みなさん経験あるでしょうか?

「学校の先生を好きになってしまった。」

恋愛は自由です。日本国憲法でも「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」と規定されています。


でも実際は、先生と生徒の恋愛はタブーになっていますよね。
その恋愛がバレれば、先生は最悪クビになります。

それってなぜなのでしょうか?

 

教育基本法(旧法)にその規定があった。

具体的に「先生と生徒の恋愛はこれをしてはいけない」というストレートな文言は法律にはありません。
しかし、教育基本法(旧法)第9条2項に、その規定があります。

「法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であつて、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。」


恋愛をしちゃうとね、全体の奉仕者じゃなくなっちゃう可能性があるわけです。
恋愛関係になれば、ふたりで過ごす時間もありますし、教育機会の均等に反するという論理です。

 

しかし教育基本法は2006年に改正されて、以下のような言葉に変わっています。

「法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。」

 

法改正されて、「全体の奉仕者」という文言が消されてしまっていますが、先生は自分のしなければならないことをきちんと理解して行動してくださいね、だから特定の生徒と恋愛関係になることは謹んでくださいねいうことになります。

 

国公立学校の先生は憲法でも全体の奉仕者であることが規定されている

国公立学校の先生は公務員にあたります。
公務員については、日本国憲法第15条第2項で次のように規定されています。

 

すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

 

ですので、恋愛しちゃうと「特別な目で見ちゃうでしょ?」ということがいけないことなのです。

 

そして、地方公務員法第33条には、

 

職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

 

と規定されています。

だから「先生と生徒の恋愛」という社会的にタブーな行為を行った先生は処分を受けることになるのです。
(まあ、先生と生徒の恋愛が「職全体の不名誉」なことかっていうのは個人的には議論したいところではあるのですが)


教員免許を取り上げられてしまう可能性も!

もし先生と生徒の恋愛がバレて、懲戒処分を受けると、教員免許自体も取り上げられてしまう可能性もあります。


教育職員免許法第11条第3項では


免許状を有する者(教育職員以外の者に限る。)が、法令の規定に故意に違反し、又は教育職員たるにふさわしくない非行があつて、その情状が重いと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げることができる。

 と規定されています。

 

 

卒業後の恋愛は法律的には問われない

さいごに、卒業後に付き合うケースはとくに法律の規定はされていません。
ふたりを結びつける公的な関係(先生と生徒の関係)はありませんからね。


いかがでしたでしょうか。
恋愛に関しては、これが正解!ということはないと思うのです。
障害のある恋愛ほど燃えるっていうじゃないですか。

 

みなさんも素敵な恋愛に巡り会えますように☆彡

 

 (画像はぱくたそから モデル:河村友歌|Max_Ezaki)