きゃろたんぬの小窓

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フリーランス・ニート必見!国民年金保険料は免除されることがあります!



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ども、前職は公務員だったきゃろたまです。
新規採用で福祉関係の部署にいたので社会保障にはちょっと詳しい。

ブロカレ仲間でコンドームブロガーのヒラノさん。
無職になったので、消耗社会・東京を飛び出し、岡山県に移住するとのこと。

ぜひ岡山で思いっきり羽ばたいてください!!




無職になって真っ先に困るのは、市県民税・国民健康保険税・国民年金保険料といった
公的機関に支払わなくてはいけないお金をどうするか。

これらに年間支払わなくてはいけない金額は、前の年(1月から12月)に
いくら稼いだかによって決まるため、フリーランスや無職になって1年目はとても負担になります。

でも、役所に届け出することで減免してくれるところもあるのです。
ちなみに自分で役所に足を運んで申請しないといけません。



 
ヒラノさんよかったですね。
減免の制度って知ってるか知っていないかで随分違います。

 

国民年金保険料、未納のままにしていませんか??


若い世代だと年金についてあまり興味がないし、将来年金がもらえないかもしれないから
払う気すら起こらないという理由で国民年金保険料を未納している人もいるのではないでしょうか?

実は、国民年金保険料も申請すれば、所得や収入に応じて、全額または一部の支払いが免除されます。
では未納まま放置するのと、免除されるのとどう違うのか??


免除された期間は加入期間に参入されます。


年金を受け取るにはある一定の加入期間がなければいけません。
現在は通算して300か月(25年)です。
※現在25年を短縮して10年にしようという動きがあります。

未納期間は、残念ながら年金加入期間に算定されません。


仮に25年間保険料全額免除でも年金が支給される!?


免除の申請をしておけば、免除期間は加入期間に参入されるため、
額は3分の1程度になりますが、年金は支給されます。

当然未納は加入期間に入らないため年金は支給されません。


もしも障害を負ってしまったら・・・



万が一、事故や病気で重い障害を負ってしまったら、「障害年金」が支給されます。
しかし、障害にかかる通院の初日から前々月までの過去1年間に未納があると
もらえません。

障害年金は60歳に満たなくても、障害の程度と保険料の支払い状況で決まります。
障害年金の支給額・・・障害認定2級こどもがいない場合で年間約78万円、月額にすると6万5千円!

極端な話、今までフリーでバリバリ仕事をしていたが、ある日車いす生活になってしまった。
でも、その障害を負う半年前に保険料の未納があった。

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あ~~~~障害年金がもらえない~~~!
なんてことにもなりかねません。


さいごに・・・年金に関する相談は

フリーランスでがっぽり稼げるようになったら、保険料を追納する制度もあります。
ぜひ制度をうまく活用して、よりよい生活を送りましょう。
そしてがっつり稼いでいるあなた、未納だなんてケチくさいことせずに、
保険料をしっかり納めて社会に貢献しましょう!
 
加入期間が25年に満たない場合でも法改正によって変わることもあります。
過去に未納があっても、ぜひ保険料の免除申請の相談をしてください。


年金の相談については、住所地を所管する年金事務所にお問い合わせください。
個人情報の取扱いが厳しくなっていますので、直接事務所へ相談へ行く方がいいです。
その際、身分証明書や年金手帳を持参するとスムーズに相談に応じてくれます。

日本年金機構ホームページ: http://www.nenkin.go.jp/index.html