きゃろたんぬの小窓

40代から楽しく生きる!

えっ?こんなことまで決まっているの?お役所の面白法規集!

20130321-P3210210_TP_V



ども、公務員辞めちゃったブロガーのきゃろたまです。

わたしの負け犬の遠吠え記事、ご覧頂きありがとうございます!


さて、少し空気を変えて、ちょっと面白い公務員の世界をご紹介。

 

すべてのことは法律で決められている!


実は公務員の世界ではなんといっても法律が大事。
ほとんどのことは明文化されています。

国の最高法規は憲法ですよね。その下に法律があります。
そして地方自治体が独自で定める法律は「条例」、さらに法律や条例を運用するために
細かく「規則・規程・訓令」があります。

ちなみに公務員が痴漢したり、飲酒運転して捕まった時は、
「信用失墜行為」にあたり処罰を受けます。


その他「こんなことまで決めてるの?」というモノもたくさんあります。


ではわたしの住む和歌山県をもとに見ていきましょう。

県旗の規格

規格

(1) 県旗の大きさは、縦2に対し横3の割合とする。

(2) 県旗の中央に県章を配置する。

(3) 県章の外円の直径は、縦の長さの3分の2とする。

(4) 地色は白色とし、県章の色はマリンブルー=紺ぺき(マンセル記号6.0PB2.8の8.2)とする。


和歌山県の県旗制定 昭和44年8月7日 告示第567号
 

比率と色にこだわります!

それよりマンセル記号って初めて聞いたぞ!

書類を綴じるのは左側で!

  文書のとじ方

文書は、左とじとする。ただし、特別の場合の文書のとじ方は、次のとおりとする。

 

○文書の左横書き実施要領 昭和41年4月9日制定

右側じゃダメなんです!

 

 

休みも決まってるよ!

 (県の休日)

第1条 次に掲げる日は、県の休日とし、県の機関の執務は、原則として行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、県の休日に県の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

 

 和歌山県の休日を定める条例 平成元年7月10日 条例第39号

でも結構休日出勤もあるけどね!だから第2条で休日出勤してもいいよって言ってます。



働く職員の数も決められているよ!

 第2条 次の各号に掲げる職員の定数は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 知事の事務部局の職員 3,704人

(2) 議会の事務局の職員 45人

(3) 選挙管理委員会の事務局の職員 4人

(4) 監査委員の事務局の職員 23人

(5) 教育委員会の事務局の職員 228人

(6) 労働委員会の事務局の職員 18人

(7) 人事委員会の事務局の職員 18人

(8) 海区漁業調整委員会の事務部局の職員 10人

 
和歌山県職員定数条例 平成9年3月27日 条例第2号 


これより多くは雇えない!


先日、都知事が海外出張する時に「不適切だ!」と言われたビジネスクラス
あれも実は各都道府県の「旅費支給規程」に知事が出張旅費として受け取れる
金額が細かく定められています。



いかがでしたでしょうか?
自治体のホームページに、「例規集」というのが掲載されています。 

みなさんもぜひ一度覗いてみてください。

ではでは!